ネットビジネスの勧誘への対策

今回も引き続きネットビジネスについての記事を書きます。

興味のない方は閲覧をお控えください。

 

今回は実体験からネットビジネスの勧誘からの対策についてです。

ネットビジネスの勧誘は

主に2種類あります。

1つは情報商材の勧誘です。

もう1つはマルチ商法の対人勧誘です。

この2つの違いは、現物が動くか動かないかです。

 

実際にあった話からご説明します。

まず、情報商材の勧誘ですが、

基本は現物取引が発生しません。

このビジネスの目的は

情報を相手に購入させることです。

一番多いのが、USBメモリを高額で売るパターンです。

1つに対して50万から70万円で請求してきます。

また、インスタグラムのアカウント作成やフォロワーの購入、

LINEの有料配信グループへの参加などがあります。

これらは、ビジネスの情報を与えるかわりに情報提供者から代金が請求されます。

この手のビジネス対しての対策ですが、

最初にお話しした通り、現物が動きません。
なので、商品が届くことがなく、

領収書、納品書を受け取ることもありません。

そこで、クーリングオフ制度が成立します。

クーリングオフ制度は、契約書類を受け取った日からカウントされます。

書面で相手と契約を交わしていなければ、いつでも解約することができます。

もし、書面ではなく、電話やLINEのメッセージで相手と契約が成立してしまった

場合は、消費生活センターへの相談をお勧めします。

 

続いて、マルチ商法の対人勧誘ですが、

こちらは基本的に現物取引が発生します。

パターンとしては、まず相手をカフェなどに誘い、雑談をします。

ここではビジネスの勧誘だということを隠しているため、注意が必要です。

その後、次にグループへのイベントに誘い、そこで初めて本人または上の人から

ビジネスの説明をされます。

ここで断らないといけません。

勧誘に合意したり、答えを曖昧にしてしまうと、

次第にエスカレートしていきます。

その後、扱っている商品について説明され、購入を勧めてきます。

商品を購入してしまうと、どんどん深みにはまってしまい、

あっという間にクーリングオフの適用期間を過ぎていきます。

とても恐ろしい勧誘です。

こちらの対策としては、最初の段階で相手が連絡できないようにすることです。

相手の連絡先を削除してしまえば、次第に諦めていくものです。

また、前回の記事にも書きましたが、全く連絡を取っていなかった同級生から

急に親切な内容の連絡が来た時は疑うべきです。

 

以上がネットビジネスの勧誘からの対策です。

2パターンとも、初めての方は初期の段階では気付きにくいと思います。

また、この2つの勧誘以外にも、悪徳なビジネス商法は多く存在します。

今の時代、インターネットでのビジネスが主流になってきています。

だからこそ、注意が必要です。

皆さんもお気を付けください。

これでネットビジネスについての記事は終わりになります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。